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あんしんセンター
あんしんセンター(権利擁護事業)とは?
日常的な金銭管理などに不安がある、高齢の方、障がいのある方を対象として契約にもとづき、あんしんして日常生活が送れるように支援します。
相談受付
一般相談 例えば…
- 日常的な金銭の管理に不安がある。または身体が不自由等で金融機関にいけない。
- 自分の亡くなったあと障がいのある子どもの将来に不安がある。
- 母親が不必要だと思われる商品を次々と購入しているので心配。
- 成年後見制度の内容や手続き方法について知りたい。
専門相談(木曜日/予約制)
相談の内容により、弁護士とセンター職員による法律・福祉・生活相談の面接相談を行います。※専門相談は横浜生活あんしんセンター(JR桜木町駅前)で行います。
サービスの利用について
福祉サービスの利用や日常的な金銭管理などが困難な、区内にお住まいの高齢の方や障がいのある方を対象に、本人との契約に基づいて次のサービスを提供します。サービスの利用には、原則、利用料がかかります。
福祉サービス利用援助、定期訪問・金銭管理サービス
○ お手伝いできること
- センター職員による定期的な訪問
- 介護保険など、福祉サービスの利用案内と手続き援助、提供状況の確認
- 預貯金の出納代理・代行
- 公共料金、生活諸費などの支払いの代行
× お手伝いできないこと
- 買い物、洗濯、介護、看護、通院の付添い
- 保証人となること など
預金通帳など財産関係書類等預かりサービス
本人の財産を紛失や盗難などから守るため、大切な通帳や証書などを預かり、あんしんセンターが契約している金融機関の貸金庫等に保管します。
※定期訪問・金銭管理サービス利用者が対象です。
○ お預かりできるもの
- 預貯金(定期・定額)の通帳など
- 有価証券(株券を除く)
- 証書(保険証書・不動産権利証書・契約書) など
× お預かりできないもの
- 宝石、貴金属、書画、骨董 など
- 定期性の預貯金等の資産運用、管理 など
利用料について
利用される方の所得に応じて、次のとおり利用料がかかります。
福祉サービス利用援助、定期訪問・金銭管理サービス
(定期訪問1回につき)
区分 | 金額 |
---|---|
生活保護受給者 | 0円 |
市民税非課税者 | 1,250円 |
市民税課税者(所得250万円未満) | 1,560円 |
市民税課税者(所得250万円以上) | 1,875円 |
市民税課税者(所得700万円以上) | 2,500円 |
預金通帳など財産関係書類等預かりサービス
区分 | 金額 |
---|---|
生活保護受給者 | 0円 |
その他の者 | 月額 250円 年額 3,000円 |
利用までの流れ
- 相談受付
来所または電話で相談を受け付けます。 - 訪問
職員が自宅等を訪問し、心配ごと・困りごとをお伺いします。 - 利用するサービスの計画
職員と一緒にどのようなサービスを利用するか話し合います。
「業務監査審査会(法律・医療・福祉等の専門家で構成される第三者的機関)」で契約能力や契約内容について審議を行います。 - 業務監督審査会・事前審査会
センター事業全般に関する指導・助言や必要に応じて契約能力の判定を行う機関。サービスの利用可否について承認を得ます。 - 契約
利用するサービスを契約し、契約書を取り交わします。 - サービス提供
支援計画書に基づいたサービスを提供、また、大切な財産関係書類などをお預かりします。
- ※契約者が「死亡した時」や、「意思能力が喪失したと判断された時」、契約は終了となります。意思能力の喪失後は、必要に応じて成年後見制度を活用することになります。
権利擁護事業及び成年後見制度関連団体へのリンク
- 『横浜生活あんしんセンター(社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会)』
- 司法書士『社団法人 成年後見センター・リーガルサポート』
- 社会福祉士『ぱあとなあ神奈川(社団法人 神奈川県社会福祉士会)』
- 行政書士『NPO法人神奈川成年後見サポートセンター』
- 弁護士『神奈川県弁護士会』
お問い合わせ先
あんしんセンター
TEL:045-332-2797
FAX:045-334-5805
Eメール:h▲shakyohodogaya.jp (▲を@にしてください)
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